国内で医療機器を修理するには、国が定める『医療機器修理業』の許可が必要です。
医療機器修理業とは、故障、破損、劣化等した箇所を本来の状態、機能に復帰させることであり、故障の有無に関わらず、機器を解体の上点検し、必要に応じて部品の交換等を行うオーバーホールを含むものとなります。
また修理可能な医療機器は、区分ごとに計9区分に分かれており、更に『特管』・『非特管』に分かれていることから、計18種類の区分となっています。そのため、修理する上で区分ごとに許可が必要となります。
当社では元医療従事者、医療機器メーカー・商社で経験を積んだ医療機器修理責任技術者が在籍し、各種医療機器の修理作業・点検作業・メンテナンスの代行を行っております。
特定保守管理医療機器に係る修理区分
・第2区分:生体現象計測・監視システム関連
・第3区分:治療用・施設用機器関連
・第5区分:光学機器関連
特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分
・第2区分:生体現象計測・監視システム関連
・第3区分:治療用・施設用機器関連
・第5区分:光学機器関連
・第9区分:鋼製器具・家庭用医療機器関連
センドバック対応可能な小型~中型製品(上記区分の該当機器)を中心とした修理・点検・メンテナンスを請負しております。
オンサイト対応につきましても、お気軽にお問合せください。
医療機器修理責任技術者
Chief Engineer for Meintenance of Medical Equipments
第2種ME技術者
Biomedical Engineer (Class2)
臨床工学技士
Clinical Engineer
© 2020 Assist Corp. All Rights Reserved.